平成19年4月1日より「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法の一部改正する法律」(改正医療法)が施行され、今まで病院及び有床診療所の管理者に義務付けられていました「医療安全のための体制の確保」が、無床診療所の管理者へも義務付けられました。病院・ 診療所には「医薬品安全管理責任者」および「医療機器安全管理責任者」が必要で、常勤歯科医師、歯科衛生士又は看護師の資格を有するものと定められています。
【基本理念】<一部抜粋>
適切な医療安全管理を推進し、良質で安全な医療を提供することを通じて、地域社会に貢献することを目的として、医療安全管理のための体制の確立及び具体的方策、並びに医療事故発生時の対応方法等について定める。
【医療安全のための基本的考え方】
医療安全は、医療の質に関わる重要な課題であり、安全な医療の提供医療の基本となるものである。職員個人が、医療安全の必要性・重要性を自分自身の課題と認識し、安全な医療の遂行を徹底することが重要であることは言うまでもないが、医療の安全・安心をさらに推進するためには、 院内感染対策、医薬品・医療機器の安全使用を含めた医療安全管理体制の確立を、組織として図ることが必要である。
歯科医療の安全管理は、患者の健康と医療スタッフの安全を確保するための一連の対策です。
第5次医療法の改正(平成19年)
病床を有しない診療所にも医療安全管理体制が義務付けられました。病院・診療所には「医薬品安全管理責任者」および「医療機器安全管理責任者」が必要です。(院長兼任可)
平成30年度診療報酬改定
外来環境加算(外来環)が新設されました。常勤歯科医師に対する研修、院内感染防止対策につき十分な機器を保有すること等の施設基準が設定されました。
令和6年度歯科診療報酬改定
外来環境加算(外来環)が廃止され医療安全対策と感染対策の2つの加算が新設されました。『外来環』に含まれていた緊急時の対応などの安全管理に関する部分を「外安全」に,感染症対策に関する部分を「外感染」に分けて施設基準が設定されました。
・歯科外来診療医療安全対策加算(外安全)
・歯科外来診療感染対策加算(外感染)
【安全対策と感染対策】
医療安全はこの2つの視点が必要です。
1.安全対策
医療事故やエラーを防ぎ、患者さんやスタッフの安全を確保すること。
2.感染対策
感染症の発生や拡大を防ぎ、患者さんやスタッフの健康を守ること。
【具体的な項目】
1.職場での心理的安全性の確保
医療安全と心理的安全性は密接に関連しています。医療安全は医療エラーやアクシデントの防止を目的とし、質の高い医療提供を目指します。一方、心理的安全性は、医療従事者がリスクを感じることなく意見や問題を自由に共有できる環境を指します。
心理的安全性が高い現場では、従業員がエラーやリスクを率直に報告でき、医療安全が向上します。逆に心理的安全性が低いと、エラーの報告が避けられ、問題の改善が遅れます。オープンなコミュニケーションと報告しやすい環境の整備が、医療安全の向上には不可欠です。
2.ヒヤリハット・医療事故事例
インシデント事例の収集、スタッフ間での情報共有を行い、誤った処置や患者の健康への影響を最小化するための対策をたてましょう。
※参考資料
・日本歯科衛生士会HP
歯科診療所医療安全チェックシート
https://www.jdha.or.jp/pdf/outline/iryoanzen_checksheet.pdf
トピックス2022年12月1日
「取り組んでいますか?新人歯科衛生士のための医療安全!」
https://www.jdha.or.jp/topics/jdha/c/655/general/
・歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業 第1回報告書
https://www.med-safe.jp/dental/pdf/report_1.pdf
3.歯科偶発症への対応
歯科偶発症の中で起こりやすい項目と歯科衛生士が行うべき対応、その予防方法をまとめました。
●偶発症を防ぐための基本
・詳細な患者の医療歴と服薬歴の確認: 治療前に患者の全体的な健康状態を把握し、リスク要因を特定しましょう。
・適切な器具の使用と滅菌: すべての器具が清潔で安全に使用されていることを確認しましょう。
・患者とのコミュニケーション: 治療中の患者の状態や不安を確認し、適切な対応を行いましょう。
・定期的な研修と知識のアップデート: 新しい技術や知識を学び、常に最良のケアを提供できるよう努めましょう。
4.一時救命処置
一次救命緊急処置(BLS)は、心停止や呼吸停止などの緊急事態で生命を維持するための基本的な処置です。歯科衛生士としては、診療中に緊急事態が発生した際に迅速かつ適切に対応できるよう、繰り返し練習し、手順を正確に覚えておくことが重要です。
(1) 胸骨圧迫・人工呼吸
(2) AED(自動体外式除細動器)
※参考資料
JRC蘇生ガイドライン2020
https://www.jrc-cpr.org/jrc-guideline-2020/
エピペンガイドブック
https://www.epipen.jp/download/EPI_guidebook_j.pdf
5. 感染対策
感染対策は、日々の診療の中で徹底して行うべき重要な取り組みです。これを怠ると、患者さんや自分自身、同僚の健康を危険にさらすことになります。感染対策の基礎をしっかり理解し、常に意識して行動することが、安心で安全な歯科医療を提供するための第一歩です。
※参考資料 日本歯科医師会「新たな感染症を踏まえた⻭科診療ガイドライン」
https://www.jda.or.jp/dentist/anshin-mark/pdf/guideline_v04.pdf
6. 医薬品管理
医薬品の管理は、患者の安全を守るための重要な業務の一つです。適切に管理されないと、誤投与や医療事故が発生するリスクがあります。そのため、医薬品の保管や取り扱いには細心の注意が必要です。
(1)医薬品安全管理責任者
医薬品に関する十分な知識を有する常勤職員であり、医師、歯科医師、薬剤師、助産師(助産所の場合に限る)、看護師又は歯科衛生士(主として歯科医業を行う診療所)のいずれかの資格を有すること
(2)管理簿の保管期間 5年間
(3)業務内容
・医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成
・従業者に対する医薬品の安全使用のための研修の実施
・医薬品の業務手順書に基づく業務の実施
・医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集、その他医薬品の安全確保を目的とした改善のための方策の実施
※参考資料
「医薬品の安全使用のための 業務手順書」作成マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/dl/070330-1a.pdf
指定卸売歯科用医薬品品目表 | 一般社団法人 日本歯科商工協会 (jdta.org)
7. 医療機器の保守点検
医療機器の保守点検は、安全かつ効果的な歯科診療を支えるために重要です。
(1) 医療機器安全管理責任者
医療機器に関する十分な知識と経験を有する常勤職員であること
医師、歯科医師、薬剤師、助産師(助産所の場合に限る)、看護師、歯科衛生士(主として歯科医業を行う診療所に限る)、放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士のいずれかの資格を有すること
(2) 管理簿の保管期間 5年間
(3) 業務内容
・医療機器の保守点検計画の作成と実施
・医療機器の使用状況の監視、機器の導入・廃棄の管理
・安全管理手順書の作成と改訂、医療機器の安全情報の収集と共有
・従業員への安全管理教育・訓練の実施
・不具合や事故の報告と対応
※参考資料
歯科医療機器の保守点検チェックシート
廃棄物処理についてのお願い
https://jdmma.com/wp/wp-content/uploads/2023/03/廃棄物処理についてのお願い_2023.pdf
関連資料
【通知文】
令和元年11月12日
「歯科医療機関等に対する院内感染に関する取り組みの推進について」[PDF]
【参考資料】
厚生労働省委託事業「歯科診療における院内感染対策に関する検証等事業」
新型コロナウイルス感染症対策
厚生労働省
厚生労働省
職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理に関する参考資料一覧
日本歯科衛生士会